【制度理解】就労支援事業におけるサービス提供の記録を正しく理解する

法理解

【制度理解】就労支援事業所等におけるサービス提供記録について

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は法解釈シリーズです。就労支援事業所の運営に関する条文を確認していきましょう。

※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます。

本記事の結論

 日々作成する記録のため、本記事の記載のポイント抑えて適切に運用しないと就労支援事業所にとって不利益となる可能性があります。留意して取扱いましょう。

就労支援事業所等におけるサービス提供記録とは

 施設の障害者が、その時点でどのようなサービスを提供しているか把握するために記載するものです。

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」の基準第17条に規定されています。(参考資料参照)

サービス提供記録を作成する際のポイント

 以下の項目を記載する必要があります。

  1. 当該施設障害福祉サービスの提供日
  2. 提供したサービスの具体的な内容
  3. 利用者に伝達すべき必要な事項を伝えた場合はその内容(例:利用者負担額など)

 特に、書面等の手段の縛りはないため、電子記録媒体を活用した記録は差し支え無いでしょう。

実務の留意点

  • 就労支援事業所等の通所施設は日々記録を残さなければならない(一括作成はできない)
  • 宿泊型施設は一括作成が可能
  • 作成したサービス提供記録は障害者当人から内容の確認を得る必要がある

 サービス提供記録は全利用者に対して実施しすることから、複数の日付分を一括で作成したいと思いがちです。しかし、就労支援事業所等の通所サービスは日々記録を残す必要があります。

 また、提供したサービスの具体的な内容という記載欄から、施設が重要事項に従った適切な事業所運営が実施されているか確認する場面で追求される書面です。加算の取扱いや、主治医へ連絡、家族へ連絡など、障害者の同意を持って提供される支援内容について、経緯・障害者の許可・提供時間・提供者・結果など、抜けもれなく簡潔に記録する必要があります。

まとめ

 就労支援事業などソーシャルビジネスでは、国の基準に従った適切な事業所運用が必須です。法令を解釈すると、日々のルーティンに落とし込む必要がある項目も複数存在します。特に、サービス提供記録は施設が忠実にサービス提供を行っていることに関する根拠書類にもなります。ルーティン作業で終始しないよう、職員に目的と記載方法を徹底して伝え、運用することが極めて重要です。是非、自社の運用方法を見直してみてください。

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参考資料

厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf

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