【制度理解】令和3年度改定!就労継続支援A型事業所の基本指針について

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【制度理解】令和3年度改定!就労継続支援A型事業所の基本指針について

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解のコーナーです。障害者総合支援法の条文とその解釈に関する基準を含め、丁寧に確認していきましょう。

 今回は令和3年度から基準に追加された「就労継続支援A型事業所の基本指針」についてです。「就労支援事業」の「就労」の定義にもつながる内容であり、A型事業所で活動される皆様には、しっかりとご理解いただく必要があるポイントです。ぜひ最後まで御覧ください。

※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます。

本記事の結論

 A型事業所が提供する生産活動業務は、障害者個別に異なる内容である必要があります。また、A型事業所も一般就職を目指すことが大前提であり、一般就職に資する障害者は、積極的に就職活動への移行を支援する必要があります。

基準の内容

 基準附則第7条には、以下のように記載されています。

(要約)

  • 全障害者に一律の業務を提供することは就労継続支援事業所の主旨に反する
  • 障害者の多様性を尊重できる就業規則を整備する
  • 一般就労に必要な知識や能力を有するに至った障害者を積極的に一般就労に移行できるように支援する

 就労継続支援A型事業所は、基準で、障害者は無期限に利用できるサービスであることから、終身的に事業所を利用するイメージを持っている方も多くいらっしゃします。しかし、就労継続支援A型でも、一般就労に着目した目標設定は重要です。就労支援事業所の事業概要に立ち返り、障害者個々の能力向上を目指す過程で、一般就労に必要な知識および能力を有した段階で一般就労を実現できるように手配する必要があります。

今後の制度改定ではどのように変わるのか

 同基準で、令和3年度から「多様性の尊重」と「一般就労の実現」が強調された文言となっています。このことからも、今後一般就労への移行を実現しているA型事業所に対するインセンティブが増えていくものと考えられます。これらはB型事業所に対しても同じことが言えますが、無期限で利用できる障害福祉サービスで高齢化が課題となっていることからも、終身的な支援施設という位置付けから、あくまでも通化型な施設の役割が徹底されていくものと考えられます。現在、就労継続支援A型事業所を運営している場合、「障害者個々の能力次第で作業内容の変えていること」「キャリアアップ制度を設けて能力によって賃金が変化する仕組み」「定期的に一般就職の実現を検討する会の開催」など、具体的な運営体制に反映する必要があります。

まとめ

 就労支援事業所は、今後益々一般就職への実現を視野に入れた事業所運営を実施していく必要があります。そのためには、令和3年度で話題となった「スコア方式」の中でもキャリアアップに関する就業規則と一般就職の実現に向けた施策を具体的に取り組む必要があります。これらの変化は、3年後の報酬改定で更に拍車がかかるものと考えられますので、現時点から取り組んでいく必要があるものと考えています。運営体制を見直すきっかけとなりましたら、幸いです。

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参考資料

厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf