【制度理解】就労支援事業所のやっぱり分かりづらい人員基準を考える
こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解を深めていきたいと思います。
過去に人員基準に関する記事を作成しましたが、「まだわからない」というご質問をいただくことがあります。そこで、基準を深く理解するために用語を整理する必要があります。今回は、人員基準を理解するうえで分かりづらい各用語を整理していきましょう。
人員基準と就労系サービスに必要となる人員数は
就労支援事業所を適切に運営する場合に必要と考えられている国の認可基準です。詳しくは過去の記事でご説明しております。そちらをご覧ください。
用語の理解
以下の用語定義を理解する必要があります。
- 前年度の平均利用者数
- 常勤換算
- 勤務延時間数
それぞれを確認してみましょう。
前年度の平均利用者数
1日あたりの平均利用者人数のことを言います。
●1年以上の運営実績がある場合
年間の全利用者の利用日数÷開所日数
●1年以下の運営実績の場合
・新規開設~6ヶ月
定員数の90%
・7ヶ月~12ヶ月まで
直近6ヶ月の実績から算出する1日あたりの平均利用者人数
※この期間は毎月利用者人数が変動します
常勤換算
就業規則上、フルタイム正社員が勤務すべき時間数から算出します。
●常勤換算「1」とは
9時~17時(1時間休憩)=7時間/日
7時間/日×5日/週=35時間/週
35時間/週×4週/月=140時間/月
当該事業所の予定勤務体制上、勤務延時間数が140時間につき、常勤換算「1」となります。
[計算式]勤務延時間数÷140時間
端数については、小数点第2位以下を切り捨てます。
勤務延時間数
勤務表上、全従業者の当該事業に係るサービス提供に従事する時間または当該事業に係るサービスの提供のための準備時間の合計を言います。
尚、従業者一人が勤務延時間数に参入できる1日あたりの時間数は、常勤の従業員が勤務すべき勤務時間数が上限となります。
まとめ
人員配置基準を理解するためには、各種専門用語の定義を正しく理解する必要があります。加えて、自治体により独自の人員配置基準を定めていることもあります。先ずは厚生労働省が発表する基準を理解するように努めていただければと思います。就労支援事業運営.comでは、全国で就労支援事業所の開業・経営サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
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