【サビ管要件】令和3年最新!サービス管理責任者の要件を分かりやすく解説!

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【サビ管要件】令和3年最新!サービス管理責任者の要件を分かりやすく解説!

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやん(@kanematsu_redef)です。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。

 最近、障害者福祉サービス事業における「サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者(以下、「サビ管等」という)の要件」について、多々ご質問をいただくようになりました。令和1年からサビ管等の要件に変化あります。経営者ならびに管理者、サビ管等は十分に要件を理解する必要があります。

 本記事では、現在(令和3年8月13日)の「サビ管等の要件」について最新情報ご紹介させていただきます。

※東京都から発表されている情報を参考に記載いたします。現在事業を運営しているまたはこれから新規開設を検討している責任者様は、本記事だけでなく、運営を管轄する自治体の情報を十分に参照ください。

今までと何が変わったのか?

 令和1年から以下3点の変更が加わりました。

  • 平成30年度までに実施されていた「サビ管/児発管研修(分野別)」の修了資格では配置ができなくなった
  • サビ管等は「令和1年からの基礎研修」だけでなく「実践研修」の修了が必要
  • サビ管等は5年毎に更新研修を受講する必要がある
  • 令和3年度までに一定要件を満たすことで経過措置の対象となる

平成31年までの要件

 これまでは、以下の2要件を満たすことで、事業所にサビ管等として人員配置可能でした。

①研修要件

「相談支援従事者初任者研修の一部」かつ「サービス管理責任者等研修(分野別研修)」

②実務経験要件

相談支援業務または直接支援業務に3~10年従事

※必要年数の解釈は、官公庁が発表する表などを参照ください。

令和1年からの要件

 事業所にサビ管等として人員配置するためには、以下の全てを満たす必要あり。

(変更点を赤字で記入)

①研修要件

  • 「相談支援従事者初任者研修の一部」かつ「サービス管理責任者等基礎研修(統一研修)」の修了
  • 2年以上のOJT
  • 「サービス管理責任者等実践研修」の修了

<サビ管等として人員配置後>

  • 5年毎に「サービス管理責任者等更新研修」

②実務経験要件

 相談支援業務または直接支援業務に3~8年従事(最長年数が更新される)

「サービス管理責任者等基礎研修」の受講要件

 これから「サービス管理責任者等基礎研修」(以下、「基礎研修」という)を受講するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 「実務経験要件」から2年を差し引いた経験年数を有している

経過措置を利用して令和3年度までにサービス管理責任者を人員配置したい場合

経過措置の判断に必要な項目

 まずは、以下の項目のうち、「どれを満たしているか」ご確認ください。

  1. 平成30年度までに「サビ管/児発管研修」(分野は問わない)を受講している
  2. 令和1年以降に「基礎研修」を修了している
  3. 人員配置を予定している日までに「実務経験」を満たしている
  4. 人員配置を予定している日までに「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了している

経過措置が適用される組み合わせ

  • 「1」かつ「3」かつ「4」
    →令和5年度まで配置が可能
     
  • 「2」かつ「3」
    →基礎研修修了後3年間に限り人員配置が可能

経過措置の詳細説明

 令和1年から要件が変化したサビ管等の配置要件ですが、以下の条件を満たしていれば、最長令和6年まで実践研修無しでサビ管等として人員配置が可能です。

  • 「平成30年度までに基礎研修を修了」かつ「相談支援従事者初任者研修(2日過程)の修了」を満たすもの
  • 「令和1年~令和3年までに基礎研修を修了」かつ「実務経験要件」を満たすもの
  • 「平成30年度までにサビ管/児発管研修の修了したもの」であり令和3年度までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)を受講したもの

 それぞれの留意事項を確認しましょう。

「平成30年度までに基礎研修を修了」かつ「相談支援従事者初任者研修(2日過程)の修了」を満たすもの

  • 令和5年度までサビ管等として人員配置が可能
  • 令和6年度以降、サビ管等として配置するためには令和5年度までに「更新研修」を受講する必要あり

※令和5年度までに更新研修を受講していない場合はサビ管等として人員配置は不可となります。再配置するためには、令和6年度以降に「実践研修」を修了する必要あります。

「令和1年~令和3年までに基礎研修を修了」かつ「実務経験要件」を満たすもの

  • 基礎研修終了後3年間に限りサビ管等として人員配置が可能

「平成30年度までにサビ管/児発管研修の修了したもの」であり令和3年度までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)を受講したもの

  • 「サビ管/児発管研修」のみ受講している場合
    →「相談支援従事者初任者研修(講義部分)※2日間」を令和3年度までに修了することでサビ管等として人員配置が可能

 尚、「サビ管/児発管研修」は未受講であるが、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているものについては、基礎研修のいち部を免除する措置があります。

令和6年度以降はどうなるの?

 経過措置期間が終了となります。経過措置を活用してサビ管の人員配置を行っている場合には、「更新研修」を受講する必要があります。

参考資料

東京都心身障害者福祉センター

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/shienhoukanrenkensyu/minasama.files/R305sabi-seidokaitei.pdf

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