【制度理解】就労支援事業所における衛生管理等について※令和3年度追記あり
こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解のコーナーです。障害者総合支援法の条文とその解釈に関する基準を含め、丁寧に確認していきましょう。
今回ご紹介するのは就労支援事業所で検討する必要がある「衛生管理等」についてです。衛生管理等の必要性、重要性については論を持たない事実です。では具体的にどのような衛生管理に管理を行う必要があるのでしょうか。本記事でその進め方等について確認したいと思います。
※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます
本記事の結論
就労支援事業所は3ヶ月に1回感染対策委員会を開催し、就労支援事業所内の従業員、障害者、来訪者等の衛生管理に努める必要があります。万が一感染症が発生した場合に関係者間と迅速な情報共有を進められるよう、全従業員に対応方法の周知を図る必要があります。
就労支援事業所における「衛生管理等」とは
基準第45条に規定されています。同条には以下のような記載があります。
(要約)
- 就労支援事業所は感染症や食中毒が発生およびまん延しないよう対応する
- 感染症や食中毒の予防、まん延および防止のために対策を検討する委員会を設置する
- 委員会は定期的に会議を開催しその結果について従業員に周知徹底を図る
- 感染症や食中毒の予防、まん延および防止のための指針を整備する
- 感染症や食中毒の予防、まん延および防止のための研修や訓練を定期的に開催する
新型コロナウイルス感染症の関係から、障害者総合支援法として感染対策等につながる衛生管理の意識に変化があります。事業所は、基準第45条の内容に十分留意する中、対応を進めていく必要があります。
実務ポイント
実務上の衛生管理等については、以下のポイントを確認する必要があります。
- 感染対策委員会の定期会議は3ヶ月に1回の頻度で実施する
- 感染症が流行する時期は定期会議に限らず随時開催する必要性がある
- 感染対策委員会の定期会議はテレビ会議等で実施できる
- 感染対策委員会の構成メンバーは幅広い職種(管理者、事務長、医師、看護職員、生活支援員、栄養士など)であることが望ましく、それぞれの職種の役割を明確にするなから、主担当は看護職員であることが望ましい
- 感染症発生時の対応として、①発生状況の把握、②感染拡大の防止、③医療機関や保健所、市町村に関係者と連携、④医療処置、⑤行政への報告等を速やかに実施する
- 感染時の対応は施設内でマニュアル化した上で従業員へ周知徹底を図る必要がある
- 年に2回以上の感染対策研修を従業員向けに実施する
就労支援事業所における衛生管理等の目的は、第1に事業所内で感染症等を発生させないことにあります。新型コロナウイルスの大流行からも分かるように、感染症の対策を行うためには十分な専門知識を踏まえ、個々の事業所の特徴を把握した上で、全従業員が行動を徹底することにあります。専門知識を得るために、公衆衛生学に精通した職種(特に医師や看護職員など)と連携することが重要です。地域の保健所や、厚労省が発表する感染対策に関する通知を踏まえ、徹底いただければと思います。
まとめ
昨今の感染症事情を踏まえ、感染対策に関する意識が変わってきています。障害者および従業員が安全に施設内で活動できるよう、事業者は自社施設で実施できる衛生管理を徹底する意識が求められます。近隣の保健施設等と連携し、現在の対応を見直していただければと思います。就労支援事業運営.comでは、国内で就労支援事業所の開業・運営支援を行っております。興味のある方は、お問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございます。
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参考資料
厚労省HPより