【制度理解】障害者の就労支援事業所の利用手続き「重要事項説明」について
こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は法解釈シリーズです。就労支援事業所の運営に関する条文を確認していきましょう。
※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます。
本記事のトピック
障害者就労支援事業の運営に関する基準より、内容及び手続の説明及び同意(基準第7条)を確認します。
本記事の論点
- 障害者が施設の利用を申し込んだ際に法律に従って適切な説明が実施できているか
- 就労支援事業所等に課された義務を果たせているか
就労支援事業運営における記載事項の解釈
以下の点が記載されています。
就労支援事業所が利用申込者(障害者)に対して説明しなければならないこと
- 当該就労支援施設等の運営規程の概要
- 従業者勤務体制
- 事故発生時の対応
- 苦情処理の体制
- 提供するサービスの第3者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価期間の名称、評価結果の開示状況)
- その他、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について
就労支援事業所が配慮しなければならないこと
- 利用申込者の障害特性を把握した上で適切な方法で説明しなければならない
- 説明書やパンフレットなどの文章を交付した上で懇切丁寧に説明しなければならない
- 説明事項について同意を得なければならない
利用申込者との契約が成立した後に書面や電子媒体を使って交付する情報
- 就労支援事業所の設置者の名称及び主たる事務所の所在地
- 就労支援事業所のサービスの内容
- 就労支援事業所の利用時に障害者が支払うべき額に関する事項
- 就労支援サービスの提供開始年月日
- 就労支援サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
注意点
前述の内容は一般的な重要事項説明書の読み合わせと内容の同意に際して必要となる情報です。万が一の事態で、就労支援事業所や他の利用者を保護する観点からも、契約解除に関する規定を盛り込んでおくことも大切です。この点は、施設を管轄する市区町村に十分相談した上で対応するように注意しましょう。
まとめ
障害者が就労支援事業所を活用するにあたり契約関係が発生します。契約には、事前に十分な利用に関する規定を説明し、相互間での共有が極めて重要になります。加えて、障害者の特性によっては、記載事項を十分に理解できないことや、長時間の説明による心身披露を訴えることなど、特性を理解したうえで進めることが重要です。一度契約を結べば、障害者は規約に基づいた適切な施設の利用が必要となり、就労支援事業所は法律に基づいた適切なサービス提供の義務が発生します。ただの作業で終始せず、常に現場の勤務実態と照らし合わせて、改良を加えていきましょう。
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参考資料
厚労省HPより
https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf