【2024年報酬改定まとめ】就労継続支援B型はどのように変わる?

【2024年度報酬改定】就労支援事業の主な改定事項

 こんにちは。就労支援事業運営.com管理者のまつやんです!2024年の報酬改定の方向性が定まりましたね!今回の報酬改定は、1事で言えば、「就労支援事業の根本価値に立ち返る改定」と言えるかもしれません。改めて、事業所として今後1年、3年、5年、10年と長期的なビジョンを掲げて運営することの重要性を感じる内容でした。重要な改訂ポイントを一緒に確認していきましょう。

はじめに

 この記事では、2024年2月6日に、厚生労働省の報酬改定検討チームの協議から発信された報酬改定の動向をまとめたものです。特に、当ページでは、就労継続支援B型事業所の改定内容をまとめています。1ページを確認いただければ、大まかな改定の方向性が見えてきます。

注意

この記事は、2024年2月6日時点での情報から、一部発信者の私見を含めて記載しています。法解釈の最終判断は、運営を管轄する市区町村が担います。当ページの情報のみで経営判断は行わず、最終判断は市区町村等に確認いただくことを徹底ください。当ページの情報によって、何かしらの不利益が発生しても、当サイトならびに運営法人は一切の責任を負いません。ご了承ください。

2024年の改定でB型事業所はどう変わる?

  • 工賃向上と障害者支援の品質(障害者の体調安定やQOL向上)を両立するために、具体的に計画し、結果を出す事業所を評価する体制になる

 一言でまとめると、上記のような改定方針です。これまで、工賃向上に関しては、平成30年度の報酬改定から常々いわれていたことですが、その動向を踏まえ、現在までの約6年で、具体的に取り組めている事業所をよりプラス評価し、そうではない事業所をマイナス評価するという方針です。

主な改定事項

  • 就労継続支援B型事業所の基本サービス費算定構造の変化
  • 平均工賃月額の計算方法が変わる
  • 目標工賃達成指導員配置加算が見直しになる
  • 短時間利用者の割合によって減算項目が追加される
  • 食事提供加算の記録内容が増えること

以下に各項目の詳細を記載します。

就労継続支援B型事業所の基本サービス費算定構造の変化

新しいの算定構造を見てみましょう!特筆するべき内容は、以下になります。

  • 手厚い支援をサポート、つまり、利用者数に対してより多い職員を配置できている事業所の基本報酬単価を高める方針になったこと
  • 目標工賃達成指導員配置加算の点数を50%近く下げたこと

■2021年の報酬改定後の算定構造

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf

 これまで、就労継続支援B型での職員配置は、7.5:1(前年度の平均利用者数6人に対して1名の配置)が基本的な配置基準でした。しかし、今回の報酬改定で6:1の新基準が設けられました。旧基準のままで運用する事業所は基本報酬単価を引き下げ、逆に新基準に対応できる事業所の基本報酬を高める方向性です。

推測

・国の方針として、就労継続支援に関しては、現行の事業所体制を踏まえ就労継続支援A型は一旦縮小し、就労継続支援B型を拡充する考え
・おそらく、A型事業において最低賃金の支払いポテンシャルのある事業所づくりに失敗したことから、「B型事業所でより最低賃金の支払ポテンシャルのある事業所」を増やしていきたいと考えている

平均工賃月額の計算方法が変わる

  • これまで平均工賃月額を算出する計算式において、分母は「当月に支払った実績のある利用者数」だった
  • これからは、「平均利用者人数」に対して計算されるため、利用者の通所日数の論点が減った

■2023年度以前の計算式

■2024年度以降の計算式

※前年度の平均利用者数は、「前年度の延利用数÷前年度の延開所数」によって算出

推測

一見、合理的な改定に感じる。しかし、体調が安定しない利用者の通所数が増えることに対するインセンティブがなくなることになるため、B型事業所としては、「利用者の体調安定+労働生産性」の同時追求が必要になる観点で、難易度が上がる。

目標工賃達成指導員配置加算が見直しになる

  • 取得できる単位数が半減する
  • 新たに成功報酬が追加される

今回の報酬改定で大幅な変更があった加算の一つです。まずは比較して見てみましょう。

項目2023年度以前2024年度から
点数※1日につき89単位を加算1日につき45単位を加算
要件・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置

・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置
・手厚い人員体制の確保として、職業指導員・生活支援員の総数が常勤換算法で7.5:1以上、かつ、当該目標工賃達成指導員を配置した状態で6:1以上の体制を構築

・手厚い人員体制の確保として、職業指導員・生活支援員の総数が常勤換算法で6:1以上、かつ、当該目標工賃達成指導員を配置した状態で5:1以上の体制を構築
その他工賃向上計画を作成し、計画に掲げた工賃向上を達成した場合に、「目標工賃達成加算【新設】」が加算される。

※点数は定員数20名以下を前提に記載

 これまで、目標工賃達成指導員配置加算を取得する場合、1日の利用数がだいたい13人以上の事業所であれば、この加算単体で粗利益を計上できました。

例)目標工賃達成指導員を月間250,000円の給与で雇用している場合

89単位 × 14人 × 20日(月の営業日) × 地域加算10円 = 249,200円

 当たり前ですが、当該加算は加算の取得する努力を評価するものではなく、加算の要件を満たすことで手厚い運営体制となり、利用者の工賃向上に向けた付加価値を提供することで、実際に工賃向上を実現することを評価する点にあります。

 改めて、目標工賃達成指導員の役割を明確にして、然るべきアクションプランを設定することが要求されます。例えば、次のようなアクションプランが要求されます。

アクションプラン

・地域の企業に対して、就労支援事業所との業務連携という選択肢があること発信
・実際に企業の仕事を施設外就労または請負受注業務として受託
・生産しながら、企業側の満足度をヒアリングすることで、持続可能な連携案件にする

短時間利用者の割合によって減算項目が追加される

  • 算定利用時間が1ヶ月4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合に30%の減算項目が新しく追加される

 この減算項目が追加されたことを踏まえ、特に新規事業所にとっては、利用者の受け入れ基準を明確にする必要があります。精神疾患の利用者であれば、事業所に問い合わせ、体験等を利用いただけるのは体調的に活動力が高い時期で、契約後に活動力が低下する可能性があります。次のような対策が必要であると考えます。

アクションプラン

・1週間程度の期間を設けて体験を実施すること
・在宅支援を活用し、在宅での生産活動を設け、通所ができない原因によっては積極的な在宅での支援利用を検討すること

食事提供加算の記録内容が増えること

  • 食事の提供以外に、①利用者ごとの摂食量が記録されていること、②利用者ごとの体重やBMIを6ヶ月に1回記録していること

改めて、食事提供加算の算定要件が追加されました。この加算は、ただ単に生活困窮者の食事提供を支援するためのものではなく、栄養や生活習慣に対しての具体的な支援であることが再認識されました。よって、摂食量や利用者の体調に関して記録し、目的に沿って運用されることを厳格化された状況です。

事業所としては、具体的なアクションとして、次のような対策が要求されます。

アクションプラン

・食事提供を受けている利用者に、体重等の情報をヒアリングすることに関して説明と同意
・個別支援計画書に体重やBMIの情報を記録すること
・サービス提供実績記録表等に、食事提供を受けた利用者に関しては、摂食量を記入するように促すこと(減算にならないよう、職員もチェック)

まとめ

 就労継続支援B型事業に関する2024年の報酬改定については、過去に行政が示していた方針を徹底する姿勢を感じるものです。特に、就労継続支援A型事業の改定内容を確認すると、就労継続支援A型から就労継続支援B型に転換する事業所が増える見通しであり、改めて、就労継続支援B型事業所の付加価値向上を目指した取り組みになっていくと予測されます。

 1つの目標ラインとして、平均工賃月額として、時給換算500円を目標にするための改革が要求されます。仮に、現在の提供作業によって、全国平均である200円~300円の水準となっている事業所に関しては、生産活動の事業部門を分割し、高工賃作業の構築が重要になると考えられます。その他の対策として、施設外就労を導入することが検討されます。施設外就労であれば、企業tの直接取引を通じて、高単価な生産活動を確保できる可能性があります。実現には、営業活動はもちろん、施設外就労に対応できる職員配置、利用者の成長など複合的な課題をクリアする必要があります。

 就労支援事業運営.comでは、就労継続支援事業所に特化して、施設外就労の開拓や生産活動の提供をご支援しています。最低賃金以上の粗利を確保できる案件事例が豊富です。企業との連携においてサポートを受けることもできますので、お気軽にご相談ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

記事の監修者

合同会社ReDef・代表社員・理学療法士

国内大手のリハビリテーション病院で臨床を経験後、傷病者の職業的・社会的・経済的復帰支援に関心を持ち、就労支援事業所の現場に転身。

複数の事業所で現場業務を経験する中、運営体制の根本的課題を認識し、合同会社ReDefを創業。

事業所の工賃・賃金向上支援に加え、全国で20箇所以上の就労支援事業所の立ち上げ・運営をサポートする。

引用情報

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要;2024年2月6日 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容;2024年2月6日 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf