【制度理解】就労支援事業所における「掲示」義務について※令和3年度追記あり

法理解

【制度理解】就労支援事業所における「掲示」義務について※令和3年度追記あり

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解のコーナーです。障害者総合支援法の条文とその解釈に関する基準を含め、丁寧に確認していきましょう。

 今回は、就労支援事業所に義務付けられている掲示物についてご紹介します。義務付けられているのは、理由があります。確認し、自社施設が対応できているか確認ください。

※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます

本記事の結論

 就労支援事業所では、運営規程や従業員の勤務体制など、掲示が義務化されている情報があります。掲示は、障害者やそのご家族様が閲覧可能である必要があり、場所を確認する必要があります。

就労支援事業所における「掲示」の義務とは

 就労支援事業所は、障害者やその家族が閲覧することができる場所に以下に示す書類を掲示する必要があります。

  • 運営規程の概要
  • 従業員の勤務体制
  • 事故発生時の対応
  • 苦情処理の体制
  • 第3者評価の実施状況

 これらの掲示目的は、事業所を体験利用している障害者等が、事業所の利用を適切に判断するためのものです。体験中の障害者やその家族も閲覧しやすい場所を考え、情報を掲載するようにしましょう。

実務のポイント

 実際に運用する場合には、以下の点が実務ポイントになります。

  • 事業所を体験する障害者や家族に情報を掲示し閲覧自由であることを案内する
  • 掲示する勤務体制のなかに「従業員の名前」は掲示しなくてもよい
  • 情報を掲示しない場合は同書類をファイリングして自由に閲覧できる体制にすることで対応可能

 これらの情報を掲示すると、書面の量が多く、面談室の壁一面に貼り付ける必要性がでてきます。事業所の見栄えが損ねる場合には、ファイリング等で対応することも可能です。この場合、ファイルは自由に閲覧できることが条件のため、障害者やそのご家族には、閲覧が可能であることの案内を行うことが望ましいです。

まとめ

 就労支援事業所は、近年事業所数も増えて、障害者が事業所を選ぶことができるような「売り手市場」です。障害者も、様々な判断基準で事業所を選択します。事業所の第1印象は大変重要で、掲示情報について体験者に案内することで丁寧な事業所運営の印象を与えることができます。少しの意識で変わる点なので、自社施設の体制を見直す機会にしていただければ幸いです。就労支援事業運営.comでは、国内で就労支援事業所の開業・運営支援を行っております。興味のある方は、お問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございます。 

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参考資料

厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf