【留意事項】知らないとまずい!就労支援事業所で留意する虐待・身体拘束について

令和3年度報酬改定

【留意事項】就労支援事業所で留意する身体拘束について

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の中から「障害者虐待」について取り上げます。障害者や従業員の身の安全を守る観点で、管理者等は必ず知っておく必要があります。是非最後までご確認ください。

障害者福祉施設の「5つの障害者虐待」

 障害福祉施設では障害者虐待を以下の5つの項目で定義しています。

  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • 精神的虐待
  • 放置・放棄
  • 経済的虐待

それぞれの項目を見てみましょう。

身体的虐待

 障害者の体に何らかの外傷が生じることや、正当な理由なく身体拘束を行う状態のことを言います。

【具体例】

殴る、蹴る、つねるなど

性的虐待

 障害者にわいせつな行為を行うこと、あるいは、障害者をしてわいせつな行為をさせることを言います。

【具体例】

性交、性器への接触、性的行為の強要など

心理的虐待

 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的行動、その他障害者に著しい心理的外傷を与える行動を言います。

【具体例】

「バカ」「あほ」など障害者を振属する言葉を浴びせること

放置・放棄

 障害者を衰弱させるような著しい減食あるいは長時間の放置や、障害者を養護するべき職務上の義務を著しく放置することを言います。

【具体例】

食事や水分を与えない、食事の著しい偏りにより栄養状態が悪化しているなど

経済的虐待

 財産を不当に処分することやその他の障害者から不当に財産上の利益を得ることを言います。

【具体例】

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用するなど

障害者虐待を防ぐための法律

 平成24年10月1日より、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律」が制定されています。前述の5つの障害者虐待を防ぐことは法律で定められた事項であり、事業所として障害者虐待を防ぐための対応が必要です。

障害者虐待とやむを得ない身体拘束の違い

 障害福祉施設を運用する過程で、やむを得ない事由で障害者を拘束しなければならない場面はあります。当サイトの管理者も、就労支援事業所の現場で支援を行っている際、突然障害者が暴れ、ものを投げそうになる場面がありました。他の障害者や従業員の安全を担保する必要ため、身体拘束を選択する必要がある場面は十分に考えられます。

 身体拘束を選択する場合には、以下の3つのいずれかに当てはまっている必要があります。

  • 切迫性
  • 非代替性
  • 一時性

 それぞれ見ていきましょう。

切迫性

 障害者本人や他の障害者、職員等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い状態のことを言います。

非代替性

 身体拘束など、障害者の行動制限を伴う対応を選択する場合、事態の収束に向けて身体拘束に代わる手段が無いと判断された場合の対応となります。

一時性

 身体拘束、その他の行動制限が一時的であることが条件となります。

事業所が準備するもの

 令和3年度の法改定で発表された留意事項通知には、身体拘束に関する事由として、就労支援事業所では以下の整備を進める必要性が記されています。

  • 記録の整備
  • 法人単位で定期的に(1年に1回以上)身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
  • 身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施していない

 下部の参考資料(P28 以降)を確認いただければと思います。

まとめ

 障害者虐待と身体拘束の違いを理解することは極めて重要です。社会福祉施設では、しばしば「支援者」と「障害者」の間で上下の関係が生じているケースがあります。しかし、実際には相互間は対等です。前述の5つの障害者虐待は、要は他人に実施した場合に犯罪となる行為です。長く事業所で働いていると、従業員がストレスフルとなったとき、支援と虐待を間違えてしまうケースはあります。管理者は、従業員のストレスチェックを行う機会を設けて、再発を予防するように努める必要があります。再度、施設内の体制を見直すきっかけになれば幸いです。就労支援事業運営.comでは、全国で就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。興味があればお気軽にご連絡ください。

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