こんにちは!就労支援事業運営.comの管理人です。国内で、就労支援事業所の開業・運営支援を行っています。令和3年度障害福祉サービス等報酬改定で注目されているスコア方式について、A型事業所様も対応にご多用のことと思います。スコアを算出するにあたり事業所が残すべき資料や根拠情報などは、厚労省の発表を踏まえ整備する必要があります。特に分かりづらいのが、「多様な働き方」と「支援力向上」の2項目です。今回は「多様な働き方」で整備する必要がある根拠書類を確認したいと思います。
※解釈は市区町村や都道府県によって変わる可能性があります。本記事だけでなく、各所に確認いただくようお願いいたします。
スコア方式の概要
就労継続支援A型事業所の品質を見える化する目的で、令和3年4月1日より施行された運営基準です。事業所は、当該年度の4月中に前年度の実績を加味したうえで都道府県への届出及びホームページ等での公表が必須となりました。
スコア方式で算出する項目は以下の通りです。
[参考]厚生労働省HP:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
「多様な働き方」は、さらに以下の複数項目に分岐します。
多様な働き方(8つ)※この中から5項目を選択する
- 免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の勧奨に関する事項
- 当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)として登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項
- 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項
- フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項
- 1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項
- 早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項
- 時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項
- 従業者が私的に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項
なぜ根拠資料が必要なのか
都道府県より開示請求がある可能性があります。尚、届出のタイミングでは特に根拠書類は求められません。万が一算出したスコアに誤りがある場合に、期間を遡って返戻となるリスクがあります。
例)4月15日にスコアを届出→同年8月1日に開示請求(整備不良が発覚)→同年4月1日から7月末日までの請求が返礼となる
根拠書類を十分に確認し、事業所内で整備したうえで市区町村に届出を行いましょう。(間違っても期間を遡って根拠書類を整備しないように注意しましょう)
多様な働き方の項目で残す根拠(書類等)
以下が発表されています。尚、「就業規則の整備」の記載は、前提として前年度3月末日までの整備状況となります。
免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の勧奨に関する事項
- 免許や資格の取得について規程された就業規則の整備状況
- 当該制度の前年度活用実績(免許等の取得状況が分かるもの)
当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)として登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項
- 障害者を登用する制度が規定された就業規則の整備状況
- 登用基準
- 登用試験などの登用方法
- 登用後の雇用条件
- 当該就業規則で登用した障害者の労働契約書、元々当該障害者が利用者であった根拠(利用者時代の雇用契約書など)
在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項
- 在宅勤務制度が規定された就業規則等
- 在宅勤務簿
- 当該制度の活用実績がわかる書類(勤務簿など)
フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項
- フレックス勤務制度が規定されている勤務簿
- 当該制度について締結された労使協定書
- 当該制度の活用実績がわかる書類
1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項
- 障害特性に応じて所定労働時間を短縮することを規定している就業規則等
- 当該制度の活用実績がわかる書類(労使協定書や勤務簿など)
早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項
- 時差出勤制度を規定した就業規則等
- 当該制度の活用実績がわかる書類(勤務簿など)
時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項
- 年次有給休暇の時間単位付与制度または計画的付与制度について規定された就業規則等
- 当該制度について締結された労使協定書
- 当該制度の活用実績が分かる書類(勤務簿、給与明細の有給残数など)
従業者が私的に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項
- 傷病休暇制度について規定された就業規則
- 当該制度の活用実績がわかる書類(傷病休暇届出書など)
まとめ
就労継続支援A型事業所に施行されたスコア方式は、労使間での契約条件や規則に抵触する項目が多いため、社労士等と十分に連携して整備する必要があります。労働者代表との労使協定書が必要なケースがあるため、くれぐれも日付を遡って整備する必要が無いよう、十分に留意する必要があります。これから就労継続支援A型事業所の開業を予定している場合には、事前に体制を整備して準備する必要があります。就労支援事業運営.comでは、全国で就労支援事業所の開業支援を行っております。また、スコア方式について、事業所個別に対応をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。