【報酬改定】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A_Vol3を確認
こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・運営支援を行っています。今回は令和3年4月16日に発表された、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol3について確認していきましょう。特に、スコア表について発表されていますので、現在整備中の事業所は注意してご確認ください。
※本記事は最新情報に基づいていますが、施設の最終的な判断は各種公知の書面または関係各所へ確認を行った上で進めていただくようお願いいたします。
就労系サービスの関連事項
以下の質問と厚労省の回答が記載されています。
- ピアサポーターに関する加算等において研修を修了したことを示す根拠書類は?(全サービス)
- 就労移行支援事業所において平成30年度または令和1年度の途中より新規指定を受け、令和2年度の実績を用いない場合の取扱い(就労移行支援)
- 新型コロナの影響を踏まえた就労定着率の算出方法(就労定着支援)
- スコア方式における新型コロナ特例措置を令和2年4月以降に開設した事業所が活用した場合、スコアの合計点はどのように算出されるのか(就労継続支援A型)
- スコア方式における「多様な働き方」に関する就業規則等の整備状況について(就労継続支援A型)
特に、当サイトが専門的に取り扱っている就労移行支援事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型に関係する1・2・4・5ついて確認します。
各質問の詳細
ピアサポーターに関する加算等において研修を修了したことを示す根拠書類は?(全サービス)
就労継続支援B型事業所に新設されたピアサポート加算を活用する事業所は確認が必要です。支援を提供したものがピアサポーターであることの根拠書類は、「修了証書」による確認が原則です。
万が一、紛失等により修了証書が確認できない場合、代替の書類として、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等が想定されているということです。
就労移行支援事業所において平成30年度または令和1年度の途中より新規指定を受け、令和2年度の実績を用いない場合の取扱い(就労移行)
下図の解釈となります。
引用:厚生労働省HP(当記事下部にリンク記載)
ポイントは以下のとおりです。
- 令和2年度の定着実績を用いない場合は平成30年度から令和1年度の2年分の実績で算出
- 指定月が平成30年4月以降であれば以下で算出
①平成30年4月~指定月までの空白期間を確認
②令和3年4月から①の期間は「3割以上4割未満」または「指定から1年間の定着実績」から算出する基本報酬単価
③上記②の期間以降は、表の通り
大変難しい解釈ですが、自社の施設と照らし合わせて確認いただければと思います。
スコア方式における新型コロナ特例措置を令和2年4月以降に開設した事業所が活用した場合、スコアの合計点はどのように算出されるのか(就労継続支援A型)
この場合、スコアの合計点の算出は不要となり、基本報酬の区分において80点以上105点未満の位置付けとなります。先日、ブログ記事でお伝えしたとおり、就労継続支援A型でスコア方式を算出する一つのゴール基準としては、106点以上のスコアを得ることにありますので、当該解釈は積極的に活用したく無いところです。
スコア方式における「多様な働き方」に関する就業規則等の整備状況について(就労継続支援A型)
本加算では、スコア方式の加点基準となっている
①前年度の活用実績
②毎年4月1日時点の整備状況
これらの基準の整合せいについて確認する主旨の質問です。つまり、前年度の実績が発生したタイミングで、就業規則が整備されていなくても良いのか?という意味になります。当然、実績が発生しているタイミングでは、就業規則が整備されている必要があります。未整備の環境下で実績と同意の事態があったとしても、加点対象とならない点に注意が必要です。
まとめ
令和3年度の報酬改定は、新型コロナの影響を受けて大変複雑な解釈が増えています。厚労省も、丁寧に解釈を記載する関係から、細かくQ&Aが発表される可能性があります。就労支援事業運営.comでは、厚生労働省の発表を日々確認し、就労系サービスに関する情報をクイックにアップしていきたいと考えています。見逃さないよう、ブックマークいただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日) <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html>