【就労支援事業の報酬改定】「Ⅲ多様な働き方」ではどの項目を選んだ方がいいのか?

令和3年度報酬改定

【就労支援事業の報酬改定】「Ⅲ多様な働き方」ではどの項目を選んだ方がいいのか?

 こんにちわ!就労支援事業運営.comの管理人です。国内で、就労支援事業所の開業・運営支援を行っています。今回は、令和3年度報酬改定で就労継続支援A型に新設される「スコア方式」

について考察したいと思います。

スコア方式の進め方や点数の取得方法についてはこちらを参考ください

 前回の記事で、報酬告示や留意事項通知が発表される前に、特に重要な取り組みとして「Ⅲ多様な働き方でスコアを落とさないように、社労士等と連携し早急に就業規則や社内規程等を整備する必要がある」と述べました。特に、令和3年度の報酬単価の算定は、令和3年3月31日時点での就業規則の整備状況が反映されるため、早急に対応を進める必要があります。

 「Ⅲ多様な働き方」に設定されている8つの項目のうち、5つを任意に選択し、スコア方式に反映させることができます。就業規則等への反映が必要なため、各項目の整備難易度を考察し、記載したいと思います。

 尚、本稿は2部構成で進めていきます。本記事では前半の4つについて記載いたします。

※本記事投稿時点(令和3年3月23日)では、令和3年度法改定における最終的な報酬告示と留意事項通知は発表されていません。個人の見解も含まれています。解釈は、施設を管轄する市区町村に確認を取ったうえで、自社の責任で取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

※本記事の執筆者は労務管理を専門としている社労士等ではありません。解釈には、執筆者の経験に基づく解釈含まれております。

就労継続支援A型のスコア方式における「Ⅲ多様な働き方」の8つの項目

 以下の8つの評価要素で構成されています。

  1. 免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の勧奨に関する事項
  2. 当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)として登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項
  3. 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項
  4. フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項
  5. 1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項
  6. 早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項
  7. 時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項
  8. 従業者が私的に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項

 今回は前半4つについて、取得難易度を「高・中・低」(高の方が取得が難しい)と取得要件を確認してみたいと思います。

免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の勧奨に関する事項

取得難易度:低

【目的】

  • 障害者の一般就職を促進する取り組みを強化するため
  • 障害者が自身の市場価値を高める取り組みを促進する

【就業規則等の整備】
 障害者の「一般就職への移行促進や賃金向上に資する資格取得を勧奨する制度」について、就業規則上に定めていれば1点を取得できます。

【実績】
 就業規則に基づいて、免許、資格、検定等の取得に係る支援を実施した利用者が前年度において1名以上いる場合に1点を取得できます。

【備考】

 本人の趣味に関する資格は想定されていません。例えば、「剣道3段の資格試験」等の実績では、1点を加えることが難しいでしょう。就労支援事業所等の通過型福祉施設は、本来障害者の可能性を尊重し、障害者自身の自己決定を肯定する性質があります。事業所に通所する障害者が、「〇〇の資格を取りたい」と相談を受ければ、就労支援事業所として協力することはよくあるのではないでしょうか。また、就労継続支援A型事業所は、「就業時間」と「サービス提供時間」を分けて考えており、障害者が就業を開始する前後1時間はモニタリングや個別相談の時間として設けていることもあるかと思います。これらの環境を活用することで、本校の就業規則上の整備は、難しくないと考えています。

当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)として登用する制度に係る試験等の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項

取得難易度:中

【目的】

  • 当該事業所について理解の深い障害者に対して、積極的な自社での受け入れを促進する取り組みを強化

【就業規則等の整備】

 当該事業所の職員として登用する制度(登用基準、登用方法<登用試験など>、登用後の効用条件等)を規定し、就業規則等に定めている場合に1点を取得できます。
 

【実績】

 当該就業規則等に基づいて、就労継続支援A型事業所等と雇用契約を締結した障害者が1名以上おり、かつ、前年度末日まで雇用が継続している場合に、1点を取得できます。
 

【注意点】

 本規定は、就業規則の絶対的記載事項ではないと考えられます。よって、社内規程等、従業員に周知を図ることができる他の規定に定めることで、就業規則等の整備は容易に満たせると考えています。しかし、実際に障害者が職員となる事例は頻発することではなく、かつ、雇用は企業として重要な課題なので、本稿の規定を満たすためだけに障害者を登用することは避けた方がいいと感じます。加えて、障害者も職員登用を目標・モチベーションとすることも想定されるため、難易度設定を誤ると、期待を大きく裏切る可能性もあるので注意が必要です。

在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項

取得難易度:低

【目的】

  • 多様性の一環として就業場所に関する柔軟性の尊重
  • 通勤が困難な障害者に対しても就労のサステナビリティを高めるために自宅での就労を規定する

【就業規則等】

  就業規則等に、在宅勤務の対象者、在宅での服務規律、労働時間、出退勤管理等の在宅勤務制度を定めている場合に1点を取得できます。

【実績】

 障害者の希望により、当該就業規則に基づいて在宅勤務を実施した障害者が、前年度に1名以上いる場合に1点を取得できます。

【注意点】

 在宅での支援は、新型コロナウイルスにおける臨時措置として、既に実施されている事業所も多いかと思います。この在宅での支援において、服務規律等を定め就業規則に反映することは特に難しい話ではないかと思います。加えて、実績も担保しやすいことからしっかりと整備することで、点数を取得したい項目であると考えられます。

フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項

取得難易度:高

【目的】

  • 障害者が自身のペースで業務を行える環境を整備することで積極的な就労参加を促す

【就業規則等の整備】

 フレックス勤務制度を就業規則等に定めている場合に1点を取得できます。

【実績】

 障害者本人の希望により、フレックスタイムで勤務した障害者が前年度に1名以上いる場合に、1点を取得できます。

【注意点】

 フレックス勤務制度の導入は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく必要があります。労使協定において、フレックス勤務制度の対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要があります。本項は実現するにあたり、労使協定が必要なことや就労継続支援A型事業所の作業内容を踏まえると実績に反映しづらい点があると推察されます。よって、難易度が高いものと想定しています。

参考に、労働基準法の条文を掲載します。

※※以下は次回の記事で執筆します※※

1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項

取得難易度:低

早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項

取得難易度:低

時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項

取得難易度:低

従業者が私的に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項

取得難易度:中

まとめ

 就労継続支援A型事業所の経営インパクトを軽減するためには、「Ⅲ多様な働き方」の整備が大変重要です。しかし、これらの規定はスコアを獲得するために無理やり取得するものではありません。これらが規定されている背景、目的、自社との親和性を十分に把握したうえで、整備を検討頂ければと思います。情報のボリュームが多いため、後半は次回の記事に執筆します。

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