【制度理解】就労支援事業所における利用者負担額等の受領に際して

法理解

【制度理解】就労支援事業所における利用者負担額等の受領に際して

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解のコーナーです。障害者総合支援法の条文とその解釈に関する基準を含め、丁寧に確認していきましょう。

 紹介するのは、「利用者負担額等の受領」についてです。金銭のやり取りに関する内容で、信頼に関わる極めて重要なやり取りなので、しっかりと基準の内容を理解した上で進めていきましょう。

※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます

本記事の結論

 就労支援事業所が利用者から金銭を受け取る場面では、いかなる場合であっても領収書を発行し、相互が保管するように徹底する。これは、利用者負担額の受け取りだけでなく、金銭に関するその他のやり取りも含めて実施されることが法律で規定されています。

就労支援事業における「利用者負担額等の受領」とは

 就労支援事業所は、基準を満たし提供したサービスの対価として、法第29条第3項第2号に規定する政令で定める額を受け取る権利が発生します。利用者は、その費用のうち1割を負担します。なお、法第31条の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を受ける場合は、市町村が定める額が利用者負担となります。

利用者から金銭を受け取るのはどういった場面か

 前述の「利用者負担額」以外に、就労支援事業所では以下の費用を利用者から直接受領することがありえます。

  • 食事の提供に要する費用
  • 日用品費
  • その他事業所内での消耗品で利用者に負担させることが適当と認められるもの
    (施設が完備していないが利用者の希望により新たに契約した駐車場代金など)

利用者負担額等の受領における実務上の注意点

 以下の2点に注意が必要です。

  • 領収書を交付する
  • 利用者の事前同意を必ず得る

 事業所は、利用者から金銭を受け取る場合、いずれの内容に対しても領収書を発行する必要があります。また、利用者が負担する必要がある費用(サービス費、加算、食事、その他利用者が費用を負担する必要があるもの)については、必ず利用者からの同意が必要です。

 これらは法律にも明確に記載されており、事業所の運営として見直すポイントになり得ます。十分に注意いただければと思います。

まとめ

 就労支援事業所は、通常運営において利用者から金銭を受領する場面があります。金銭のやり取りが生じるということはトラブルが発生する可能性が高いということです。先ずは、法に定まっている内容を理解した上で事業所運営に反映いただき、日々トラブルやエラーが生じていないかルーティンで確認するよう努めていただければと思います。

 就労支援事業運営.comでは、国内で就労支援事業所の開業・運営支援を行っております。興味のある方は、お問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございます。

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参考資料

厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf