【制度理解】障害福祉サービス計画の作成について

法理解

【制度理解】障害福祉サービス計画の作成について

 こんにちは!就労支援事業運営.com、管理人のまつやんです。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は制度理解のコーナーです。障害者総合支援法の条文とその解釈に関する基準を含め、丁寧に確認していきましょう。

 紹介するのは、「障害福祉サービス計画の作成」についてです。主にサービス管理責任者が対象ですが、障害者の支援に関わるすべての職員が把握している必要のある内容です。しっかりと理解した上で進めていきましょう。

※当記事は令和3年度の報酬改定時に発表された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】」を参考に作成しています。法解釈は運営している市区町村によって変わる可能性がありますので、事業を実施する地域の管轄市区町村にご確認いただきますようお願い申し上げます

本記事の結論

 障害福祉サービス計画の策定・運用にあたっては、当計画書の位置づけや、連携の必要がある関係者を十分に把握した上で実施する必要があります。

障害福祉サービス計画とは

 就労支援事業所では、いわゆる「個別支援計画書」がこれに該当します。サービス管理責任者が作成します。主に以下の内容について記載する必要があります。

  • 利用者及びその家族の生活に対する意向
  • 総合的な支援の方針
  • 生活全般の質を向上させるための課題
  • 施設障害福祉サービスの目標及びその達成時期
  • 施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項

 その他に、利用者個別に設定された最終ゴールに向かい、必要となる項目や情報が記載されたものになります。

実務上の留意点

 就労支援事業を運用するにあたっては、以下の留意点があります。

  • 作成の責任はサービス管理責任者
  • サービス担当者会議などで関係各所と共有し就労支援事業所の支援方針を把握いただく際に活用する書類
  • 障害者及びその家族に対しても説明し文書による同意を得る
  • A型・B型は6ヶ月に1度、移行型は3ヶ月に1度見直しを行う

 サービス管理責任者は、利用者への支援提供において最高責任者である位置づけです。他の業務と同時並行で全利用者分の書面作成を進める場合、事務負担が大きいです。対策として、他の職員が個別支援計画に作成に係る1次原案を作成し、2次原案(最終版)をサービス管理責任者がチェックするという業務プロセスが望ましいと言えます。これらは、事業所の環境により大きく変わりますので、事業所運営の現状と照らし合わせて対応いただければと思います。

まとめ

 障害福祉サービス計画は、障害者が施設通所の最終ゴールを定めたうえで途中経過となる重要なベンチマークです。また、障害者本人や関係者と、支援や方針の意思決定を共有する情報であることから、認識の違いを防ぐため重要な書面になります。事務負担が大きいため、つい作業で終わってしまうことがありますが、施設職員で連携を図り、事業所実績につながるように運用方法を確認いただければと思います。

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参考資料

厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000762248.pdf