就労支援事業所は国の基準を正しく遵守しながら運用されるソーシャル・ビジネスです。事業者本位でも、当事者本位でも、基準から逸脱した運営はみとめられません。先ずは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の各条文、基準を正しく理解することは重要です。本カテゴリーでは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」の内容から、事業に携わる皆さんに知っていただきたい内容を記載いたします。
【注意】サービス管理責任者「名前だけ」の配置は違法|リスクと対策を考察
サービス管理責任者を名ばかりで雇用する行為は違法であり、事業の信頼失墜や指定取り消しといった深刻なリスクを招きます。ただし、サービス管理責任者は重要なポジションであるにも関わらず、採用が難しいため、戦略的な対策を実現しましょう。
【令和3年最新】就労継続支援B型の工賃の計算方法と高い工賃を支払うポイント!
就労継続支援B型(就労移行支援なども含む)では、利用者が生産活動を実施した場合に工賃を支払う必要があります。金銭に関わることであるため、事業所は工賃を適切に扱う必要があります。加えて、経営への影響も大きため、しっかりと情報収集を行いましょう。
【サビ管要件】令和3年最新!サービス管理責任者の要件を分かりやすく解説!
サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者の要件が、令和1年から変更となりました。平成30年までサービス管理責任者として活躍していた方も、令和1年から配置基準が未達である可能性があります。十分にご確認ください。
【制度理解】就労支援事業所における「賃金等」について
賃金や工賃の課題は、就労継続支援事業所を取り巻く最大の課題といっても過言ではありません。なぜなら、国が掲げる目標水準を過半数以上の事業所が達成できていない実態があるからです。実は、障害者の体調変化等により、基準未達成に対する特例措置があることをご存知ですか?
【制度理解】令和3年度改定!就労継続支援A型事業所の基本指針について
就労継続支援A型事業所は、その存在意義を再定義する動きが出てきています。現在まで、障害者が無期限で活用できることに加えて最低賃金が保証されていることから、居場所型のように活用している事例が増えています。しかし、当該基準では障害者個別の作業指針を定めることや一般就職への意識が伺える内容となっています。
【制度理解】令和3年度新設!就労支援事業所における「虐待の防止」とは
就労支援事業所を含め、障がい福祉サービスでは虐待を防止するために、具体的な対応を進めていく必要があります。特に虐待防止委員会を設置することで、事例の検討や虐待を防ぐために従業員に対して周知徹底を図るポイントの発信など、役割は重要です。しっかりと基準の内容を理解していきましょう。
【制度理解】就労支援事業所における「苦情解決」とは
就労支援事業所は、サービスの受け手から発信された苦情について、適切に処理することが求められます。処理の方法として、記録だけでなく必要に応じた行政報告も求められるため、基準内容をしっかりと確認し対応に徹する必要があります。
【制度理解】就労支援事業所における「利益供与等の禁止」とは
就労支援事業所は、本来提供するサービスとは関係の無い金銭的な支援を提供することはできません。利益供与と表現され、障害者が適切な判断基準を基に事業所を利用できないリスクがあります。意外と多くの施設がグレーゾーンに抵触しています。基準内容をしっかりと確認しましょう。
【制度理解】就労支援事業所における「秘密保持等」とは
就労支援事業所の運営では、障害者の個人情報を徹底して管理する必要があります。常に、職員には漏洩リスクに関する研修を行い、通所する障害者にも、事業所内の情報を口外しない働きかけが必要です。今回は、就労支援事業所における秘密保持についてご照会いたします。
【制度理解】就労支援事業所における「身体拘束等の禁止」とは
障害福祉サービス事業では、法律上、身体拘束等を禁止しています。ただし、緊急事態では例外となるなど、時・所・場所によっては必要となる可能性があります。就労支援事業所として、当該基準を十分に理解する必要があります。是非本文を御覧ください。