【就労支援を開業】法人を登記する(その要件とは?)

就労支援事業所開設マニュアル

【就労支援を開業】法人を登記する(その要件とは?)

 こんにちは!就労支援事業運営.comの管理人です。国内で、就労支援事業所の開業・運営支援を行っています。就労支援事業所の開業に向けて、法人の準備を進めましょう。社会福祉事業を運営する場合、個人ではなく法人が必要です。就労支援事業の場合、法人登記にも要件が必要になります。万が一、要件を見落としてしまい、登記変更で余計な出費とならないように注意してください。

※許認可の要件は地域の指定申請を管轄する行政窓口により解釈が変わります。法人登記をご検討の地域を管轄する指定申請窓口で確認をお願いいたします。

就労支援事業を運営する場合の法人格は?

 法人格に規定はありません。一般的な、株式会社、合同会社、特定非営利活動法人、一般社団法人などが可能です。

就労支援事業を運営する法人の事業目的は?

 障害福祉事業を運営するため適切な事業目的を記載する必要があります。障害者総合支援法を活用して事業を実施する主旨です。以下の様に記載します。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

 就労支援事業が安定したタイミングで、他の社会福祉事業に事業拡大するという方も多いです。その際に変更の手間を省くため、以下の文言は事前に記載しておいていいかもしれません。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく」を略して「障害者総合支援」と記載することはできません。正式名称の必要があります。

就労継続支援A型事業所の特例「専ら」とは?

 就労継続支援A型事業所を開業する場合に限り、「専ら社会福祉事業を運営する事業体」でないと指定を受けることができません。定款目的の中に、前述の事業目的以外の記載があると定款変更が必要になりますので注意してください。

法人登記を安く進めるには?

 法人登記の代行業者を活用いただければと思います。行政書士等の士業事務所がHPを使って価格競争を行っています。「登記代行手数料0円」と記載している業者には注意が必要です。このような記載の業者は、登記代行を入り口に様々な有料商材につなげていきます。例えば、月額顧問契約を数か月契約する必要があったり、有料商材のセールスを受けたり様々です。依頼する前にしっかりと確認し、必要性の低い契約につながらないよう注意してください。

まとめ

 これから就労支援事業で独立しようと考えている方にとって、法人登記は気持ちも高まる瞬間だと思います。うっかり先走って、細かい要件を見落とさないように注意いただければと思います。就労支援事業のようなソーシャルビジネスを成功させるためには、しっかりと行政担当者と関係を構築することにあります。ご自身の開業に対する目的や思いを言語化し、積極的に窓口の方と連絡を取り、準備を進めていただければと思います。

 就労支援事業運営.comでは、就労支援の立ち上げや運営サポートを全国で行っています。お気軽にお問い合わせください。

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